普段からお付き合いのない法人に関する税務調査の立会いとなると、時すでに遅しで、対応は限られてきます。
まずは、税務署の調査に入られないような申告の実施、そして、調査に入られても困らないような経理業務を普段から実施していることが大切です。
税理士法人きのくに未来会計では、税務調査があってもトラブルにならないような指導をさせていただきます。
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