「職場のルールブック」(働くにあたっての職場のマナーやルール(服務規律)と働いた場合にもらえるお給料などの待遇を定めたルール(労働条件)を明確にしたものが就業規則です。労働基準法では常時使用する労働者が10人以上である場合、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられていますが、10人未満でも作成を希望される会社が増えています。就業規則・労使協定の作成など、雇用・労働に関する相談は、社会保険労務士が専門家になります。きのくに社会保険労務士法人にご相談ください。
「職場のルールブック」(働くにあたっての職場のマナーやルール(服務規律)と働いた場合にもらえるお給料などの待遇を定めたルール(労働条件)を明確にしたものが就業規則です。労働基準法では常時使用する労働者が10人以上である場合、作成と労働基準監督署への届出が義務付けられていますが、10人未満でも作成を希望される会社が増えています。就業規則・労使協定の作成など、雇用・労働に関する相談は、社会保険労務士が専門家になります。きのくに社会保険労務士法人にご相談ください。